こんにちは!やちやちメンバーのkanaです。
岐阜県で、こんな看板を見つけました。ちなみに、北海道は熊やキツネ、リス、広島はカワウソ、山口や広島は牛、沖縄は蟹やヤンバルクイナなど、地域によりいろんな看板があるようです。面白いですね。

鹿の出没といえば、2018年8月、富山市細入地域にある道の駅林林の近くで、私の夫、鹿にアタック(体当たり)されました。
まぁ、夫は車に乗っていたのですが・・・・・
夜、暗闇の中、山を走っていると、真横から鹿がピョン!!

鹿と目が合ったそうです・・・
(私:ほんまに?? 夫:本当に目が合ったんだって!!)
ドカン!!!

鹿は、ブレイクダンスするように回転していき、
(私:えー!!嘘だー! 夫:本当にクルクルくるーっと!!その様子のポーズをとる(笑))
ムクッと立ち上がり、慌てて山の中に走っていった(飛んでいった?)そうです。

あまりにも一瞬のことで、もしかしたら人だったりして!!!!!と、
恐る恐る道を歩き、あちらこちら確認したけれど、人はいません。
やはり、鹿だったのか・・・・ホッとした半面、
車を見ると、バンパーとボンネットがベッコベコ!
ラジエーターから水漏れが・・・
加入している保険会社に連絡し、事故処理のために警察にも連絡。
その時、聞かれたことが・・・・・
「その鹿を所有している人とか分かりますかね?」
(しょ・・・所有者???)
「・・・・・いや・・・野生の鹿ではないかと・・・」
(まず、本人(鹿?)どっかいって見当たらないし)
*法律など調べてみました。車と衝突した動物がペットや家畜の場合、飼い主もしくは所有者に対し、損害賠償責任が発生するようです。
刑法では、動物を「物」として扱い、器物損壊罪に当たります。
もし、鹿が家畜だった場合、他人の財物に損害を与えてしまい、損害賠償責任を負ったときに補償を受けれられるのが「対物賠償保険」です。
奈良の鹿公園の鹿は、国の天然記念物ですが、どうなるのでしょう?調べてみると、文化財保護法違反になるそう。
最近よく聞くのが、猪にアタックされる事故。
(どう考えても、猪が飛び出てきたから猪が悪いんだけど(笑)。猪が責任取ってくれないですよね・・・・)
夫の車は、レッカーで帰ることはできたのですが、壊れてしまいました・・・・・・(大汗)トホホ。
今回のように、衝突したのが野生動物の場合はどうなるのでしょう??こちらも調べてみると、「車両保険」による補償の対象となります。
加入している車両保険の種類により、保険適用になるものと、ならないものがあるので注意が必要です。
夫の場合、車の壊れた部分を直すとしたら30万円ほどかかるようでしたが、夫は自動車整備士なので、自力で中古部品を取り寄せ、保険を使わずに直したのでした。
気をつけていても、気をつけようがない今回の鹿騒動。けががなかっただけ良かったと思うシカないですね。
しょんぼり。

