着服の太閤山観光元社員に懲役4年 地裁高岡判決、「大部分返済されず」 2026年2月7日 05:00 ニュースプラン記事 社会・話題 太閤山カントリークラブを運営する太閤山観光(射水市平野)の口座から計8513万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた元社員の富山市婦中町分田、無職、花島... 残り238文字(全文:318文字) この記事はニュースプラン記事です。 ログイン サービス詳細を見る ご案内 この記事を読むには北日本新聞パスの会員登録と以下のパックかプランの申し込みが必要です。 北日本新聞を定期購読している方、これから定期購読を希望する方は新聞購読コース 新聞ウェブパック(追加料金なし) 新聞プレミアムパック もっと詳しく webunプラスの利用だけをご希望の方はデジタルコース ニュースプラン プレミアムプラン もっと詳しく この機能は会員限定です。 お気に入りの記事を保存し、マイページで読むことができます。 ログイン 会員登録はこちら