「男女差別、制度改めて」 遺族年金訴訟、岩手の原告 2025年10月14日 18:05 有料会員限定記事 夫を亡くした妻は年齢に関係なく遺族補償年金を受け取れるのに、夫は55歳未満だと受給できないのは男女差別で違憲だとして、岩手県一関市の男性(59)が不支給処分の... 残り352文字(全文:432文字) この記事は有料会員限定記事です。 ログイン サービス詳細を見る ご案内 この記事を読むには北日本新聞パスの会員登録と以下のパックかプランの申し込みが必要です。 北日本新聞を定期購読している方、これから定期購読を希望する方は新聞購読コース 新聞ウェブパック(追加料金なし) 新聞プレミアムパック もっと詳しく webunプラスの利用だけをご希望の方はデジタルコース マガジンプラン ニュースプラン プレミアムプラン もっと詳しく この機能は会員限定です。 お気に入りの記事を保存し、マイページで読むことができます。 ログイン 会員登録はこちら