「みなし労働」適用は妥当 技能実習指導員に福岡高裁 2025年8月28日 18:37 有料会員限定記事 労働時間算定が困難な場合に一定時間働いたと見なす「事業場外みなし労働時間制」の適用は不当だとして、外国人技能実習生の女性指導員(42)が元勤務先に残業代の支払... 残り173文字(全文:253文字) この記事は有料会員限定記事です。 ログイン サービス詳細を見る ご案内 この記事を読むには北日本新聞パスの会員登録と以下のパックかプランの申し込みが必要です。 北日本新聞を定期購読している方、これから定期購読を希望する方は新聞購読コース 新聞ウェブパック(追加料金なし) 新聞プレミアムパック もっと詳しく webunプラスの利用だけをご希望の方はデジタルコース マガジンプラン ニュースプラン プレミアムプラン もっと詳しく この機能は会員限定です。 お気に入りの記事を保存し、マイページで読むことができます。 ログイン 会員登録はこちら