旧警備業法、憲法判断へ 成年後見利用者の欠格事由 2025年5月21日 18:50 有料会員限定記事 最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は21日、成年後見制度利用者の就業を認めないとした旧警備業法の欠格事由の規定は、職業選択の自由や法の下の平等を保障する憲法に反... 残り412文字(全文:492文字) この記事は有料会員限定記事です。 ログイン サービス詳細を見る ご案内 この記事を読むには北日本新聞パスの会員登録と以下のパックかプランの申し込みが必要です。 北日本新聞を定期購読している方、これから定期購読を希望する方は新聞購読コース 新聞ウェブパック(追加料金なし) 新聞プレミアムパック もっと詳しく webunプラスの利用だけをご希望の方はデジタルコース マガジンプラン ニュースプラン プレミアムプラン もっと詳しく この機能は会員限定です。 お気に入りの記事を保存し、マイページで読むことができます。 ログイン 会員登録はこちら