スマホ関連商品で措置命令 ソフトバンク子会社 2025年12月18日 17:15 有料会員限定記事 スマートフォンなどの画面コーティング剤で、画面の傷の防止に効果があるとした表示には合理的な根拠が認められず、景品表示法違反(優良誤認表示)に当たるとして、消費... 残り191文字(全文:271文字) この記事は有料会員限定記事です。 ログイン サービス詳細を見る ご案内 この記事を読むには北日本新聞パスの会員登録と以下のパックかプランの申し込みが必要です。 北日本新聞を定期購読している方、これから定期購読を希望する方は新聞購読コース 新聞ウェブパック(追加料金なし) 新聞プレミアムパック もっと詳しく webunプラスの利用だけをご希望の方はデジタルコース マガジンプラン ニュースプラン プレミアムプラン もっと詳しく この機能は会員限定です。 お気に入りの記事を保存し、マイページで読むことができます。 ログイン 会員登録はこちら