暴力団の組織活動「営業」と同質 住吉会会長に賠償命令、東京地裁 2025年10月31日 17:42 有料会員限定記事 指定暴力団住吉会系組員による恐喝事件の被害者が会長に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は、暴力団の組織的な活動は商法上の「営業」と同質で、被害の弁済責任は... 残り413文字(全文:493文字) この記事は有料会員限定記事です。 ログイン サービス詳細を見る ご案内 この記事を読むには北日本新聞パスの会員登録と以下のパックかプランの申し込みが必要です。 北日本新聞を定期購読している方、これから定期購読を希望する方は新聞購読コース 新聞ウェブパック(追加料金なし) 新聞プレミアムパック もっと詳しく webunプラスの利用だけをご希望の方はデジタルコース マガジンプラン ニュースプラン プレミアムプラン もっと詳しく この機能は会員限定です。 お気に入りの記事を保存し、マイページで読むことができます。 ログイン 会員登録はこちら