父親の性的虐待、賠償認めず 最高裁、民法の「除斥期間」適用 2025年4月18日 17:52 有料会員限定記事 最高裁第3小法廷(平木正洋裁判長)は、子どもの頃に性的虐待を受けたとして40代の女性が父親に損害賠償を求めた訴訟で、女性側の上告を退ける決定をした。16日付。... 残り547文字(全文:627文字) この記事は有料会員限定記事です。 ログイン サービス詳細を見る ご案内 この記事を読むには北日本新聞パスの会員登録と以下のパックかプランの申し込みが必要です。 北日本新聞を定期購読している方、これから定期購読を希望する方は新聞購読コース 新聞ウェブパック(追加料金なし) 新聞プレミアムパック もっと詳しく webunプラスの利用だけをご希望の方はデジタルコース マガジンプラン ニュースプラン プレミアムプラン もっと詳しく この機能は会員限定です。 お気に入りの記事を保存し、マイページで読むことができます。 ログイン 会員登録はこちら